土壌汚染対策法に基づく調査・分析
土壌汚染対策法では、土地の土壌汚染を見つけるための調査方法のほか、汚染が見つかった場合、地下水等経由の摂取又は直接摂取により健康影響が生じないように土壌汚染のある土地の適切な管理方法が定められています。 弊社は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関であることはもちろん、長年の調査実績からお客様のニーズに的確に応える調査を提供することができます。
ポイント・弊社の強み
指定調査機関
(環2003-1-251)であること
不動産取引や土壌汚染対策法に基づく土壌調査には、調査をおこなう資格が必要です。 当社は、土壌調査を的確に実施することができる者として環境大臣が指定した指定調査機関(環2003-1-251)です。
お客様のニーズに
応える調査
土壌汚染の調査は、試料の採取地点の選定、試料の採取方法などにより結果が大きく左右される場合もあります。 ヒアリングを通して、なるべく正確な調査結果をお出ししています。
長年の実績
長野県の中信地方を中心として不動産取引時の土地の地歴調査や表層土壌調査、ガソリンスタンド撤去時の土壌調査など10年以上の調査実績があります。
業務について
フェーズ1(地歴調査)
過去の空中写真や公図等の資料収集、ヒアリング調査及び土地利用の履歴を確認し、土壌汚染の可能性について評価します。
フェーズ2(表層土壌、土壌ガス調査)
フェーズ1地歴調査により土壌汚染の可能性がある場合、フェーズ2土壌調査を実施して土壌汚染の有無を確認します。重金属類や農薬類を対象とする表層土壌調査、揮発性有機化合物を対象とする土壌ガス調査を行い、土壌汚染の有無を判断するとともに土壌汚染物質の特定を行います。
フェーズ3(詳細調査)
フェーズ2表層土壌、土壌ガス調査で土壌汚染が確認された場合、深度方向にボーリング調査を実施して汚染の範囲を特定します。ここまでの調査で汚染物質の種類と汚染土壌の量が分かります。
事例・実績
不動産業、自治体、製造業等
法に基づく調査や自主調査、小規模な調査から大規模調査まで対応致します。まずはお気軽にご相談ください。